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栗原プランニング有限会社
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不動産登記には、土地の登記と建物の登記があります。
土地や建物の所在・面積、所有者の住所・氏名などを登記簿に記載しこれを一般公開することにより権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。
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建物表題登記とは、建物の所在・構造・床面積などを記載した「表題部」を作成する登記です。
建物を新築したときは、原則として1ヶ月以内に「建物表題登記」をしなければならないことが定められています。
建物を増築したときや一部取り壊したとき、建物を改築したときに行う登記のことをいいます。
増改築によって広さや種類(例:居宅から店舗に)が変わったり、屋根の変更や木造から鉄骨など建築構造の変更、車庫などの付属建物ができた場合は建物表題変更登記が必要です。
建物を解体した時や火災や災害で失った時に登記簿に反映させるための手続きです。
建物滅失登記は、滅失した建物の所有者か登記名義人が滅失した日から原則として1カ月以内に行わなければなりません。
区分建物(マンション・アパート)を建てた時にしなければならない登記で、区分建物についての物理的状況(所在・種類・構造・床面積および所有者の住所・氏名)を明らかにする登記です。
この区分建物の所有者または所有権の名義人は完成してから、原則として1ヶ月以内に申請しなければなりません。
一般的な一戸建てを登記した場合の報酬額の例
※土地家屋調査士へ依頼した場合
建物表題登記 | 7万円~ |
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建物表題変更登記 | 6万円~ |
建物滅失登記 | 4万円~ |
区分建物表題登記 | 1戸につき5万円前後~ |
上記はあくまでも参考ですので、実際は建物の面積、形状、階数によって変わってきます。
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