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栗原プランニング有限会社
土地の調査・測量のことなら当社におまかせください
 

福岡県北九州市小倉北区原町一丁目8番20-102号

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土地地目変更登記

土地地目変更登記

土地地目変更登記とは、その土地の用途や利用目的に変更があった場合に登記の内容を変更する手続きのことです。

例えば、宅地として使用している土地を、建物を取り壊して駐車場にした場合など、その変更があった日から原則1ヶ月以内に土地地目変更登記の申請を行わなければなりません。

実際に地目を変更する場合には、農地転用の手続を伴ったり、各種書類の作成にも専門的な知識が必要になりますので、お近くの土地家屋調査士にご相談されることをおすすめします。

弊社業務の流れ

地域や状況によって順序や内容、名称は変わる場合があります。随時ご説明させていただきますのでお気軽にお問い合わせください。

お問合せ・無料お見積もり

ご依頼いただく内容をお伺いし、現地調査などを経てお見積もりさせていただき、作業の見通しについてご説明させていただきます。

ご納得いただいてから着手しますのでご安心ください。

業務受託

以前の測量図や過去に隣接の所有者との境界確認書等の資料や必要書類をお預かりします。今までの土地の経緯や状況をお伺いしお預かりした資料を基に土地を管轄する法務局や、官公署にて資料を収集し調査を進めてまいります。

 

現地測量

隣接所有者の方々へ測量の趣旨や立会のご協力のお願いのあいさつ回りを経て、既設の境界標や道路境界標、現地の形状や建物の位置や、ブロック塀など調査して境界確定に必要な現況を測量します。

境界立会・確認

隣接の所有者様や道路を管轄している市・県・国との境界協議を進めていきます。

現地にて立会をし境界ラインを確定していきます。ご確認いただきましたら境界協議書にご署名・ご捺印を頂きます。この書面にて境界についての証明書となります。

法務局へ登記申請

併設の土地家屋調査士事務所と連携をとりながら法務局への登記を進めてまいります。

登記を進めていく中で必要な書類やご準備していただく証明書(例:住民票・印鑑証明証等)があります。案件によって異なりますので、随時ご説明とご案内をさせていただきます。

納品

登記が完了いたしましたら、登記完了証を納品させていただきます。

 

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ごあいさつ

栗原幸児

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